西日本を駆ける安心安全誘導
特殊車両先導車に関する規定
配置の基本
特殊車両(一般の車両制限値を超える車両)を公道で走らせる場合、道路管理者(国・都道府県等)から通行許可を得る必要があります。この許可には、通行の安全や道路保全の観点から条件(通行条件)が付くことがあり、その条件として先導車(誘導車)の配置が求められる場合があります。
✅どのような場合に先導車が付く?
道路管理者が判断する主な理由は次の通りです:
✔ 幅・高さ・長さが大きく他車と干渉しやすい場合
例:狭いカーブ、トンネル、橋梁部などで事故・障害が起きやすいと判断された場合。
✔ 重量が大きく橋や構造物に影響が懸念される場合
例:橋の荷重制限等の関係で安全確保が必要な場合。
✔ 通行環境が複雑で一般車との安全な距離確保が必要な場合
例:他の車両との同時通行を避ける必要があるとき。
✅ 誘導車を運転できる人の基準
先導車(誘導車)自体は単なる一般車両ではなく、国土交通省が定める誘導等ガイドラインに基づく講習を受けた者が運転する必要があります。これにより安全な誘導が確保されます。